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医療法人化のメリット・デメリット
医療法人を設立するメリットは?という質問をよく受けます。
ここでは医療法人のメリット、デメリットを紹介しましょう。
メリット
- ① 家計と病医院経営を分離することにより、経営の健全化が図れる(収入と経費の対比や資金繰などが明確になり、問題点の発掘と対策がしやすくなる)
- ② 病医院や介護施設等複数の開設運営ができる(事業の拡大)
- ③ 社会保険診療報酬支払基金から入金の際、源泉徴収されない(源泉税の分、資金繰りが良くなる)
- ④ 事業承継、相続対策等が計画的に進めやすくなる
- ⑤ 税負担の軽減(一定以上の収入がなければデメリットになるケースもあります)
- 最高税率の差(法人 約36%、個人 約56%)
- 所得を法人と個人に分散することにより、超過累進課税のメリットが享受できる
- 給与所得(役員報酬)による給与所得控除の適用
- ⑥ 一定の生命保険料を損金に計上できる (役員の死亡保険金及び退職金の確保)
- ⑦ 退職金を支給することができる
- ⑧ 役員である親族に役員報酬を支払うことができる
- ⑨ 役員社宅として賃貸住宅であれば家賃の半分を法人の費用とすることができる
- ⑩ 消費税の納税義務がある場合、法人設立から最大で2年間の納税義務が無くなる
(事業年度開始から6か月間で課税売上高又は人件費が1,000万円を超える場合は1期) - ⑪ 欠損金の繰越可能期間が延びる(法人 9年、個人 3年)
- ⑫ 社会的信用の向上(金融機関から借入がしやすくなる)
デメリット
- ① 事務処理が増加する ・都道府県知事への各種届出(決算届、役員変更届等)⇒閲覧が可能となる ・法務局への登記
- ② 地方税の均等割(利益が無くても支払う税金)が発生する
- ③ 社会保険への強制加入(事業主負担の増加)
- ④ 所得を法人と個人に分散するので、個人としての可処分所得が減少する
- ⑤ 個人で小規模企業共済に加入している場合は脱退しなければならない
- ⑥ 接待交際費の損金算入に限度(年800万円)があり、越える部分は損金にならない
個々の事情により総合的にメリットが上回る場合もありますしデメリットが上回る場合もあります。
医療法人設立をご検討の際は、経験豊富な税理士に綿密なシミュレーションをしてもらったうえで意思決定されることをお勧めいたします。